2009.02.12
Creative-Commonsの事
クリエイティブ・コモンズ (Creative Commons) は下記
(1)No Rights Reservedと(2)All Rights Reservedの中間にあるSome Rights Reservedという領域を規定しています。
この目的は、「提供するライセンスを利用する著作権者が増え、それによって様々なコンテンツの利用が促進されることにある。」とされています。
(1)パブリックドメイン (public domain、 No Rights Reserved) とは、著作物や発明などの知的創作物について、「著作者や発明者などが全ての権利を放棄します。」
(2)オールライトリザーブ (All Rights Reserved)とは著作物や発明などの知的創作物について、「すべての権利を保有しています。」
Wikipedia:クリエイティブ・コモンズ
Wikipedia:著作権
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
次ぎのサイトはとても参考になります。
■「これだけは知っておきたい、引用と転載とクリエイティブ・コモンズの事」
■ブログにYouTubeビデオを埋め込むのは著作権侵害?
■「YouTube人気動画リンク集」は合法か
■YouTubeの動画をブログに転載してもよいのか?
■Hatena::Question YouTubeやGoogle Videoを利用して・・・・
当サイトではクリエイティブ・コモンズ・ライセンス
Creative Commons License 表示-非営利-継承 2.1 日本 を採用させて頂いておりますが、YopuTubeの動画、音声については、非合法の可能性も在り、気にかかるところです。
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